医療費控除とは

「医療費が一年間に10万円以上を超えた場合、確定申告をすると税金が戻ってくる」制度です。

その他に医療費が一年間に10万円以上でなくても

「その年の総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等の5%を超えた金額が医療費控除の金額」になります。

当院では鍼灸治療を行っている為、医療費控除の対象となります。

保険診療でなく当院のような自費診療でも対象です。

鍼灸治療を医療費控除として認めてもらうには条件があります。

治療に直接関係のない疲れを癒したり体調を整えるような施術ではないこと

領収書を保管しておくこと

③医療費の合計が10万円以上(一年間で)であること、もしくはその年の総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等の5%を超えた金額であること。

詳しく説明をします。

治療に直接関係のない疲れを癒したり体調を整えるような施術ではないこと

治療ではない施術は医療ではないので医療費控除の対象にはなりません。

治療であれば自費でもちゃんと医療費控除の対象となります。

②領収書を保管しておくこと

確定申告の期間に税務署に書類を提出しなければなりません。

申告の際医療費の領収書が必ず必要となります。医療費控除を受ける可能性のある方は

領収書を保管しておくようにしましょう。控除を考えている方は領収書を発行いたしますので

遠慮なくお申し付け下さい。

③医療費の合計が10万円以上(一年間で)であること

確定申告は昨年の1年間を計算します。1年間で医療費が10万円以上ないと控除の対象には

なりません。鍼灸治療費だけでなく、病院での治療費を合算したり自分以外の家族(扶養家族)に

使った医療費を合算しても大丈夫です。

例えば
鍼灸メニュー90分を
月2回、1年間受けられたら
10000円×2×12=240000円になるので
医療費控除申請をすると140000円が
控除されます🌈
(計算により違いは出ます)

その年の総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等の5%を超えた金額が医療費控除の金額になりますので、もし10万円以下の医療費でも総所得金額を調べてみて下さい!

施術の金額が気になっていた方には
医療費控除を申請されると
より鍼灸治療が受けやすくなり
治療に専念できますよ🦋

詳しくはお近くの税務署に相談されるか

国税庁のホームページを参考になさってください。

※整体のみの施術の場合は適応外です。